助成金に関することなら、海野労働法務事務所へ・・・みなとみらいの海が見える事務所です

  • 職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合
例えば△新たに従業員を雇い入れたい
△適性を見極めたうえで正規雇用を検討したい
流れ
  • ハローワークへの専用の求人を提出
  • 雇入れ
  • 計画提出・3カ月のトライアル雇用実施
  • 支給申請
助成額
中小企業月額4万円月額4万円月額4万円
最大3ヵ月間
大企業月額4万円月額4万円月額4万円
最大3ヵ月間
  • 長年フリーター等や採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を、ハローワーク等の紹介により正規雇用する場合、一定期間経過後に奨励金が支給されます
例えば△新たに従業員を雇い入れしたい
△年齢、過去の職歴にはこだわらない
流れ
  • ハローワークへの専用の求人を提出
  • 雇入れ
  • 支給申請
助成額

中小企業

正規雇用

50万円

25万円

25万円

開始

6ヵ月経過

1年6ヵ月経過

2年6ヵ月経過

大企業

正規雇用

25万円

12万5千円

12万5千円

開始

6ヵ月経過

1年6ヵ月経過

2年6ヵ月経過

備考平成24年3月31日までの時限措置
  • ハローワークの紹介により、卒業後3年以内の既卒者を有期雇用での育成を経て正規雇用に移行させた場合に、一定期間経過後に奨励金が支給されます
例えば△若い人材を新たに雇い入れ自社で育成したい
△適性を見極めたうえで正規雇用を検討したい
流れ
  • ハローワークへの専用の求人を提出
  • 雇入れ
  • 計画提出・3ヵ月のトライアル雇用実施
  • @支給申請
  • 正規雇用
  • 3ヶ月後にA支給申請
助成額

中小企業

有期雇用

正規雇用

@月額10万円
(最大30万円)

有期雇用期間終了後に受給

A50万円

3ヵ月経過
(原則)

3ヵ月定着

大企業

有期雇用

正規雇用

@月額10万円
(最大30万円)

有期雇用期間終了後に受給

A50万円

3ヵ月経過
(原則)

3ヵ月定着

備考平成24年3月31日までの時限措置
  • 大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により既卒者を正規雇用した場合に、一定期間経過後に奨励金が支給されます
例えば△若い人材を新たに雇い入れ自社で育成したい
流れ
  • ハローワークへの専用の求人を提出
  • 雇入れ
  • 支給申請
助成額

中小企業

正規雇用

100万円

開始

6ヵ月定着後

大企業

正規雇用

100万円

開始

6ヵ月定着後

備考平成24年3月31日までの時限措置
1事業所当たり1回限りの支給
  • 高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として、雇い入れた場合、賃金の一部が助成されます
例えば△新たに従業員を雇い入れたい
△年齢、過去の職歴にはこだわらない
流れ
  • ハローワークへの専用の求人を提出
  • 雇入れ
  • 支給申請
助成額
中小企業30〜240万円対象者や雇用期間によって金額に変動あり
大企業15〜100万円
  • 新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れる事業主の方に対して奨励金が支給されます
例えば△新たに従業員を雇い入れたい
△適性を見極めたうえで正規雇用を検討したい
流れ
  • ハローワークへの専用の求人を提出
  • 雇入れ
  • 計画提出・6ヵ月の実習型雇用実施
  • @支給申請
  • 正規雇用
  • A支給申請
助成額

中小企業

実習型雇用

正規雇用

月額10万円
(最大60万円)

実習型雇用終了後に受給

50万円

50万円

6ヵ月経過
(原則)

6ヵ月経過

1年経過

大企業

実習型雇用

正規雇用

月額10万円
(最大60万円)

実習型雇用終了後に受給

50万円

50万円

6ヵ月経過
(原則)

6ヵ月経過

1年経過

備考緊急人材育成支援事業による就業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者
  • 6ヵ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヵ月以上の有期で直接雇い入れた場合
例えば△派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合
流れ
  • 派遣労働者を直接雇用する
  • 6ヶ月後
  • 支給申請
助成額

中小企業

正規雇用

50万円

25万円

25万円

開始

6ヵ月経過

1年6ヵ月経過

2年6ヵ月経過

大企業

正規雇用

25万円

12万5千円

12万5千円

開始

6ヵ月経過

1年6ヵ月経過

2年6ヵ月経過

備考平成28年3月31日までの暫定
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